大阪府守口市にある社会保険労務士事務所

その他各種業務
under
定年再雇用最適給与試算

平成18年度から高年齢者雇用安定法が改正され、すべての企業に段階的に65歳までの雇用が義務付けられています。
そこで、60歳定年後に従業員を再雇用する場合、仕事の内容にもよりますが、一般的に60歳時点の給与より引き下げた給与設計を行っています。
60歳時点の給与より大幅に給与が低下した場合、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」が従業員に支給されます。
また、働きながら年金がもらえる「在職老齢年金」も従業員に支給されます。 ただし、給与の額によって、年金の受給額はカットされます。

こうした公的給付を活用することによって、会社にとって人件費(給与・社会保険料)を抑えることができ、定年後の従業員の手取額も大きく下げずに済みます。

当事務所の「定年再雇用最適給与試算」とは、年金、高年齢継続給付といった公的給付を最大限引き出す絶妙な給与設計を行い、会社の負担を軽くし、同時に定年後の従業員も納得して働く雇用環境を実現できることを目的としています。 是非一度ご相談ください。

あっせん代理業務(特定社会保険労務士業務)
トラブル例
トラブル例

近年、労使トラブルは増え続けています。具体的なトラブルの内容は、

トラブル例

・解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更等、労働条件に関する紛争
・いじめ・嫌がらせ等職場の環境に関する紛争
・会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争
・募集・採用に関する紛争
・その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社の所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争

under

など、様々です。
これらの紛争を解決しようと考えた場合、すぐ頭に浮かぶのが裁判で解決することだと思います。
しかし、それには多くの時間と費用がかかります。
そこで、これらの労使トラブルを迅速に解決する手段として、「あっせん」という制度ができました。

under
あっせんとは
あっせんとは

紛争当事者の間に公平・中立な第三者として労働問題の専門家が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方から求められた場合には両社が取るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度をいいます。

あっせんのメリット
あっせんのメリット
  • 裁判と比べ、手続から結論までが迅速
  • 柔軟な解決が可能で、双方の面目を保った解決が可能
  • あっせん制度を利用する費用は無料(代理人の報酬は別途必要)
  • あっせんの場は、非公開で、プライバシーが保護されます。
  • あっせん案に合意すれば、民法上の和解契約の効力を持つことになります。
under
あっせん代理業務とは
あっせん代理業務とは

あっせん代理業務は、社会保険労務士の中でも、特定社会保険労務士の資格を持っている者が行える業務です。
扱える代理業務は以下のとおりです。

あっせん代理業務とは

① 紛争調整委員会(都道府県労働局に設置)によるあっせん手続き
② 男女雇用機会均等法上の調停手続き
③ 民間の紛争解決事業者によるあっせん・調停(解決金が60万円以下に限る)

under

当事務所では、あっせん代理業務も取り扱っています。
労使トラブルは未然に防ぐのが理想ではありますが、万が一トラブルが起こっても、できる限り傷を広げず、現場を踏まえた解決を見つけるとともに、経営者の信条を大切にした最適な解決を目指します。

under
労災保険の特別加入制度
労災保険の特別加入制度とは
労災保険の特別加入制度とは

労災保険は、従業員の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、本来、労災保険に加入できない個人事業主・役員やその家族従事者も労働保険事務組合を通すことによって労災保険に加入することができます。 これが「労災保険の特別加入制度」です。

当事務所は、大阪SR労働保険組合の会員ですので、個人事業主の方や、役員の方も加入することができます。

under
特別加入ができる範囲
特別加入ができる範囲
① 中小事業主等

・小売業:常時50人以下の従業員規模
・卸売業、金融業、保険業、不動産業、サービス業:常時100人以下の従業員規模
上記以外の業種:常時300人以下の従業員規模

under
② 一人親方その他の自営業者およびその者が行う事業に従事する者(土木・建築業に限る)
特別加入の労災保険料
特別加入の労災保険料

特別加入者には、従業員と異なり「賃金」というものがないため、これに代わる「給付基礎日額に基づいて、労災保険料を算定します。
給付基礎日額は、特別加入者が任意で3,500円~20,000円の範囲で決めていただきます。

under
大阪府守口市にある岡社会保険労務士事務所にお任せ下さい!
Copyright(C)2010 岡社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.