労働基準法に基づいて、労働基準監督官が事業所を立入調査(臨検)し指導するものです。
労働基準法違反に対しては罰則規定があり、再三の指導にも従わないなど、悪質な場合は書類送検、場合によっては逮捕されることもあります。
①定期監督
労働基準監督署が策定する行政方針から、重点業種を定め、定期的な計画に基づいて行われます。
②申告監督
労働者から法令違反の申告が労働基準監督署にあった場合に実施します。
最近の労働者の権利意識が高くなり、申告監督が行われるケースが増加しています。
③災害時監督
火災や爆発等、重大な労働災害、または労働災害が頻繁に起こった場合に、原因究明・再発防止のために行われます。
④再監督
定期監督等のその後の実施状況を確認するために行われます。
立入調査(臨検)の方法としては、事前に調査を行う旨の通知がある場合、連絡なしに実施する場合、監督署に呼び出される場合などがあります。
残業代(割増賃金)の不払い。
36協定がない。36協定を届けていない。
就業規則を作成していない。就業規則の変更を届けていない。
法定帳簿を作成していない。
健康診断を実施していない。
などが考えられます。
労働基準監督署から、調査の通知がきた場合、または労働基準監督署に出向く前には、まずは当事務所にご相談ください。
調査となりますと、資料の整理、調査の対応等で、実に大きな労力と時間を費やし、本業に支障をきたすことが多々あります。
当事務所では、貴社の労働法令違反状態の有無をきっちりと把握し、労働基準監督署の目線ではなく、経営者と同じ目線で物事を考え対応します。
また是正勧告後の改善方法、規程の整備等のご相談もお受けいたします。